WEBライターが確定申告をする時に経費や控除になるものを紹介して行きます。
経費・控除になるものは最大限に活用することで、税務上の所得を減らすことができ、税金対策になります。特に確定申告が初めての人や慣れていない人は、経費になるものを確認して行きましょう。
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WEBライターの確定申告で経費になるもの
経費とは、WEBライティングの業務で支払ったお金のことを指し、売上から経費を引くことで所得金額を減らすことができます。
WEBライターはあまり経費にできるものがないと思う人もいるかもしれませんが、以下のようなものは経費にすることが可能です。
- ライティング関係のセミナー・講習代
- 参加する際にかかった交通費
- ライティングのテキストや本の代金
- ライティングに使うパソコンの購入費
- パソコン周りの備品(モニターやキーボード、マウスなど)
- ライティングで使う机や椅子、デスクライトなど
- 筆記用具やプリンターのインク・用紙など消耗品
- クライアントとの打ち合わせや取材の交通費
- 打ち合わせで使った飲食店・カフェの代金
- 一人作業で使った飲食店やカフェの代金
- レンタルスペースで仕事をしている場合は、その利用料
これらのものは100%経費にすることが可能です。パソコンや机・椅子については、プライベートでも使う場合はプライベートとの割合(按分:あんぶん)によって変わってきます。
その他、仕事でしか使えないものは基本的に100%経費にすることが可能です。
按分で経費になるもの
在宅のWEBライターは、業務に必要な出費の他に生活費として支払っているものでも按分(あんぶん)として経費にすることができます。
普段支払っている生活費のうち何割が事業に必要なものか?を分けて計算することを、家事按分と言います。
この家事按分で経費になるものは、以下のものがあります。
- 自宅でライティングしている場合は、家賃や電気代
- スマホの購入費と通信費(電話でのやり取りがある場合は通話代も含まれる)
- パソコンの通信費
- 自家用車を営業車として使用する場合は、維持費や駐車料金・ガソリン代
これらは全体の費用のうち、業務で使用している割合が何%なのかを明確に計算するのがポイントです。
例えば家賃が8万円で、1/4のスペースが仕事場なら(家賃の)25%分=2万円を経費として計上します。(副業の場合は、生活全体のうち、副業にかける時間の割合で計算することもあります)
光熱費は電気代のみが経費になり、使用時間で計算します。(水道代やガス代は経費にするのは難しいです)
通信費はスマホはプライベートでも利用できるため、全体の15~20%くらいで計上することが多いです。
按分については、税務署によって見解が変わってくるので、実際に担当区域の税務署の確認するのがおすすめです。
経費にならないもの
反対に、経費にならないものは何かも合わせて確認しておきましょう。余計なものまで経費に計上しまい、税務調査が来たら大変なことになりますので気を付けましょう。
- 水道代、ガス代
- スーツ代
- コンビニやスーパーで購入した食品
- その他、ライティングには関係のない私生活の出費
基本的にWEBライティングの仕事と関係がないものは経費計上ができません。
水道代やガス代は直接はライティングと関係がないので、経費にできません。コンビニやスーパーで私生活の食品や消耗品を買った場合も、経費にすることはできないです。
スーツ第は、専業ライターの場合は残念ながら経費にすることができません。
国税庁のホームページNo.2210 やさしい必要経費の知識を見ると、「この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。」と記載があり、プライベートでも利用可能なものは経費にすることができないです。
(仕事でしか使えないユニフォームは経費にすることが可能です)
WEBライティングの仕事でしか使うことができないものは100%、私生活でも使うことができるものは按分、仕事で使わないものは経費にできない。ということを覚えておきましょう。
WEBライターの確定申告で控除になるもの
続いて、確定申告で控除できるものを紹介して行きます。経費と同じく、できるだけ控除できるものをやっておき、所得金額を減らして税金対策をして行きましょう。
控除できるもの一覧
控除額 | 参考 | |
---|---|---|
生命保険料控除 | 最大12万円 (生命保険4万円,介護保険4万円,個人年金4万円) | 国税庁 No.1140 生命保険料控除 |
地震保険料控除 | 支払金額の全額(上限5万円) | 国税庁 No.1145 地震保険料控除 |
寄付金控除 (ふるさと納税) | 所得によって上限が上がる | 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除) |
青色申告特別控除 | 55万円(簡易簿記は10万円) | 国税庁 No.2072 青色申告特別控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 最大84万円(個人事業主のみ) | 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除 |
経営セーフティ共済 | 200万円(上限800万円)個人事業主のみ | 中小機構 経営セーフティ共済 |
経費にできるものは、生命保険や地震保険、ふるさと納税などが有名です。
おすすめは「個人年金」「ふるさと納税」「小規模企業共済」となります。小規模企業共済は個人事業主しか入れないので、副業ライターは加入できません。
生命保険料控除
生命保険は「生命保険」「介護保険」「個人年金」がそれぞれ4万円ずつ所得控除になります。生命保険だけでなく将来の積み立てにもなる個人年金などもやっておくのがおすすめです。
介護保険も貯蓄型があるので、介護保障をしつつ、控除を狙って行くのも良いでしょう。
地震保険料控除
地震保険も上限5万円までは支払い金額が全額控除になります。住宅ローン契約時に必須の火災保険に付帯されているので、ぜひやっておきましょう。
寄付金控除(ふるさと納税)
ふるさと納税は、所得金額に応じて限度額があります。実質2000円の負担で、上限まで返礼品をもらいたい放題なので、ぜひやっておくのがおすすめです。
定期便などを使うと、普段の食費がかなり浮いてくるので、良いと思います。
ふるさと納税は所得に応じて上限が変わるため、ご自身で計算して上限を確認しましょう。控除上限額シミュレーションなどを使うのがおすすめです。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出した専業ライターが受けることができる控除です。
以前は65万円の控除でしたが、今は55万円となっています。55万円の控除を受けるには「複式簿記」が必要になり、すべての収入・支出の仕訳が必要になります。
複式簿記が面倒な人は簡易簿記でも問題ないですが、控除額が10万円に減ってしまうので注意してください。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済は個人事業主が入れる「積立型の退職金制度」となります。給与所得のサラリーマンは加入することができません。
小規模企業共済は所得控除になるので、年間84万円をMAXで支払うのがおすすめです。
お金に困った時は、小規模企業共済から借り入れも可能なので、専業ライターの方はぜひ加入しておきましょう。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(倒産防止共済)も所得控除になり、小規模企業共済と同じ中小機構の共済制度となります。
年間最大200万円まで預けることができるので所得控除としてはかなりの税金対策となります。上限は800万円となるので、所得が大きい年にたくさん預けるようにしましょう。
まとめ
WEBライターの確定申告に必要な経費について紹介して来ました。
WEBライティングの仕事でも、経費にできるものはたくさんあります。パソコンやスマホ、通信費などは按分で経費にすることができますし、家賃や電気代も経費にすることが可能です。
ぜひしっかりと経費を計上して、税金を払い過ぎないように税金対策して行きましょう。
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